子育てと国際結婚の日常

国際結婚(中国)、子育てと仕事について考察

【夫婦別姓もある】国際結婚した場合の苗字(名字、姓)と戸籍は?変える?変えない?

私と外国人の夫は日本で婚姻届を出しましたが、夫婦別姓です。

結婚前と後で苗字(苗字、姓)は変えませんでした。

 

日本人同士の結婚では苗字を統一しなければいけないのに、国際結婚では苗字(苗字、姓)にいくつか選択肢があり、これは日本の戸籍制度と関係があります。

今回は私の実際の体験を踏まえて国際結婚の苗字と戸籍についてまとめます。

国際結婚した場合の苗字

国際結婚した場合、2人の苗字にはいくつか選択肢があります。

  • 結婚前と苗字は変えない。夫婦別姓
  • 日本人が外国人の苗字に変える。
  • 外国人が通称名を変える。
  • 日本人が複合姓に変える。

2人とも苗字は変えない。夫婦別姓の場合

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日本人と外国人が結婚した場合、婚姻届を提出した時点では2人とも苗字は変わりません。

何も手続きしなければ、そのまま夫婦別姓になります。

私も国際結婚するまで知らなかったのですが、友達や同僚もみんな知りませんでした

 

例えば、山田花子さんとウィル スミスさんが婚姻届を提出します。

婚姻届提出の後、何も手続きをしなければ、苗字は山田さんとスミスさんのままです。

 

私が結婚した際にも、苗字変更の手続きはしませんでした。

なので、私と夫の苗字は別々です。理由は、

  • 互いに苗字が違うことは気にしていない
  • 互いに苗字は変えたくなかった
  • そのままの苗字の方が仕事上で不便がない。
  • キャッシュカードや運転免許証などの名前変更手続きが大変
  • 私の親が、私が外国の苗字を名乗ることに抵抗があった。

結婚してしばらく経ちますが、私たちは別姓であることのデメリットはまだ感じていません。

 

周囲の反応ですが、

「苗字は何に変わったの?」

結婚を報告すると色々な人に何度も聞かれました。

「外国人と結婚したから別姓なんです。なので苗字は変わっていません。」 

と答えるととても驚かれました。

でも、驚かれる以上の反応は特になく、なんの抵抗もなくそのまま過ごしています。

 

日本人が外国人のの苗字に変える場合

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婚姻届提出後に手続きを行うと、苗字を変更できます。

例えば、山田花子さんとウィル スミスさんが婚姻届を提出した場合

山田花子スミス花子

に変更可能です。

 

根拠となるのは、戸籍法107条です。

外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)を提出することで、婚姻の日から6ヶ月以内に限り家庭裁判所の許可がなくても届出ができます

6ヶ月を過ぎた場合には家庭裁判所の変更許可を得た上で届出が可能です。

なので、苗字を変えるか変えないかは、結婚前から慎重に話し合っておいた方がいいです。

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外国人が日本人の苗字に変えたい場合 

外国人は日本人と結婚しても、日本の戸籍は持つことができません。

そのため、日本における手続きで厳密には外国人が日本人の苗字に変えることはできません

 

しかし、外国人は通称名通名)」を変えることができます通称名

などの公的な書類に記載されます。(在留カードには通称名は記載されません。)

 

日本人との婚姻関係が確認できれば、配偶者の苗字を用いた通称名の作成、もしくは変更が可能です。

山田花子さんと結婚したウィル スミスさんは、山田スミスという通称名を用いて日本で生活することができるようになります。

 

ちなみに、私の外国人夫は通称名は使用していません。理由は、外国名が周囲の人に浸透しているからのようです。また、日本語にやや不安があり、外国名のままの方が過ごしやすい場合もあるようです。

日本人が複合姓に変える場合 

山田花子さんがウィル スミスさんと結婚する際に、苗字を 

  • 山田スミス 花子
  • スミス山田 花子

といった複合姓に変えることもできます。

この場合には、婚姻から6ヶ月以内であっても、家庭裁判所の許可を得た上で届出が可能です。

戸籍について

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日本人同士では苗字を統一しなくてはいけないのに、なぜ国際結婚では苗字に選択肢があるのでしょうか。

それは日本の戸籍と関係があります。

 

私の夫(外国人)も勘違いしていましたが、外国人は日本人と結婚しても自動的に日本の戸籍を持つわけではありません。

戸籍は日本人しか持てず、外国人と結婚すると、日本人(配偶者)を筆頭とする戸籍が作成され、外国人と婚姻した事実が記載されます

 

さらに、

  • 戸籍は苗字が同じ夫婦と子供の単位で作られる
  • 子供が外国人の親の姓を名乗る場合には、日本人の親とは別に子供の戸籍を作る

という内容が戸籍法(第6条)に書いてあります。

そのため、日本人同士の結婚では夫婦の姓は同じ(2021年1月時点)国際結婚の場合には夫婦別姓が原則なのです。

 

戸籍法(第6条)

戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 

まとめ

  • 国際結婚は原則として夫婦別姓である。それは日本の戸籍と関係がある。
  • 手続きを行えば、夫婦で同じ苗字にすることもできる。
  • 日本人が外国人の苗字にする手続きは、婚姻から6ヶ月以内に行えば家庭裁判所の許可が不要。

ちょっと複雑な上に手続きの時間制限まであるので、結婚の後の苗字については婚姻届を提出する前から検討しておきたいですね。