子育てと国際結婚の日常

国際結婚(中国)、子育てと仕事について考察

【国際結婚の手続き】婚姻届の書き方は?婚姻具備証明書(独身証明書)とは?

国際結婚の手続きでは、日本人同士の結婚よりも複雑な手続きが必要になります。

手続きの際に市区町村の役所に持っていくものは、先に手続きを行うのが日本か海外かで異なります。 

 

日本で先に国際結婚の手続きを行う場合に必要なもの

海外で先に国際結婚の手続きを行なった場合に必要なもの

  • 海外の結婚証明書と日本語訳

どちらの手続きが先でも共通で必要なもの

  • 婚姻届
  • 外国人のパスポート原本、在留カード(あれば)
  • 日本人の戸籍謄本(日本人の本籍地の市区町村の役所に届け出る場合は不要)
  • 日本人の本人確認(免許証など)
  • 日本人の印鑑(訂正があった場合に役所で使う)

(*その他、外国人の国籍や提出する役所により追加の書類が必要になることがあります。事前に役所に問い合わせてみると良いでしょう。)

 

それでは、これらの書類について、それぞれまとめます。 

婚姻届

婚姻届の様式は、日本人同士の婚姻届と同じものです。

市区町村の役所やホームページからのダウンロードが可能です。

婚姻届の記入例

婚姻届の記入をするときに、外国人はいくつか注意点があります。

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外国人のウィル スミスさんと日本人の山田花子さんの婚姻届の例です。

 

氏名:漢字やカタカナ、ひらがなで記入(アルファベットは不可)。

   外国人の通称名は使えない

生年月日:外国人は西暦

住所:日本在住の外国人は住民票の住所

   外国在住の場合には外国の住所を漢字、カタカナで記入

本籍:外国人は国籍の正式な国名を記入。

結婚後の夫婦の氏:選択しない。

届出人署名押印:外国人は本国名(語)で署名。押印は不要

証人:海外で先に婚姻した場合には、証人の欄の記載は不要。

 

私たちが婚姻届を提出した時です。

夫と証人(共に外国人)の生年月日の欄に「昭和*年」と書いてあり、チェックしてくれた役所の人に西暦に訂正するように指示を受けました。

その場で二重線で消して訂正し、無事に提出できました。

 

提出した時点で少し不備があっても、役所の人が指示してくれるので、その通りに訂正すれば大丈夫です。

また、訂正があった場合のために、印鑑を持っていると役に立ちます。

 

婚姻届の記入上の注意については、アメリカの日本大使館のホームページに詳しくまとまっています。

参考にしてください。

www.us.emb-japan.go.jp

日本人の戸籍謄本

婚姻届を、日本人の本籍地の市区町村の役所に届け出る場合は不要です。

外国人の婚姻具備証明書

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結婚しようとしている外国人が、婚姻の成立に必要な要件を満たしていることを証明しています。

具体的には、外国人が、

  • (国籍のある国の)婚姻できる年齢に達していること。
  • (国籍のある国で)結婚していないこと。

を証明、確認するためのものです。

なので、日本で先に手続きをする場合のみ必要です。

 

婚姻具備証明書は、国籍がある国の在日大使館や領事館で発行しています。

 

夫が在日大使館に申請したときには、証明書の申請から発行まで1〜2週間程度かかりました。

また、申請と発行の2回大使館に行くために、平日の仕事の時間調整が必要になりました。

 

手続きにかかる時間は国によって違うと思います。

入籍予定日から余裕を持ってスケジュールを立てておくと安心です。

婚姻具備証明書の日本語訳

婚姻具備証明書が外国語で書いてある場合には、日本語訳が必要です。

翻訳者は本人(夫や妻)でも、他の誰かに頼んでも大丈夫です。

日本語訳は、誰が訳したのかを必ず記入する必要があります。

さらに日付、翻訳者サインがあるといいと思います。

 

私達が結婚した時には、夫は自分でwordを使って日本語訳を作成していました。

A4の用紙に印刷して、入籍の日に持っていきました。

婚姻届を出したら苗字は変わる?その他の手続きは?

国際結婚の場合は原則夫婦別姓なので、婚姻届が受理されても、苗字は2人とも元のままです。

 

苗字や通称名の変更を検討している場合には、さらに追加の手続きが必要になります。

婚姻届提出の際に同時に行える手続きなので、必要な方は追加で検討してみてはいかがでしょうか。

 

結婚後の苗字についてはこちらの記事にまとめました。

creatorvet.hatenablog.com

戸籍の手続きは?

婚姻届が受理されると自動的に、日本人を筆頭者とした新しい戸籍が作成されます。

この戸籍に外国人の配偶者と婚姻した事実が記載されます。

 

特に追加の手続きは不要です。

海外での婚姻手続き

日本の方式で結婚したことの証明書を外国人の国籍がある国に提出します。

必要書類については、それぞれ違うので大使館や領事館に聞いてみてください。

 

まとめ

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国際結婚に必要な手続きは、先に手続きをするのが日本かそうでないかで変わります。

1回で手続きを完了できるように、提出する前の時間に余裕があるうちに、提出先の役所に必要な書類を問い合わせるのが最も確実かと思います。

合わせて、苗字を変更するかどうかも事前に話し合っておくといいでしょう。